確定申告をしないとどうなるか
1 確定申告をしないと様々な不利益がある
よく、年明けに確定申告のCMが流れていますが、その確定申告を怠ってしまうとどうなるでしょうか。
結論から言いますと、追加の税金が課せられたり、税務上の優遇措置を受けられなくなったり、刑事罰の対象になったりと、様々な不利益が課せられます。
そのため、確定申告は期限内(例年3月中旬)にきっちりと行うべきです。
2 追加でかかる税金
もし、確定申告を怠ると、確定申告を期限内に行った場合に比べて、追加の税金が発生してしまいます。
第一に、無申告加算税として納付すべき税額の50万円までの額に15%、それを超える額には20%のも税金が加算されます。
ただし、税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合には5%に減額がされます。
また、意図的で悪質な脱税行為とみなされた場合に重加算税として、40%も上乗せされてしまいますし、納付すべき税金を期限までに納めなかった場合には、延滞税も発生してしまいます。
さらに、青色申告特別控除が減額されたり、医療費控除などの控除が使えなかったりと、実質的に税金の額が増えてしまうことになります。
3 刑事罰について
確定申告を怠ると脱税行為とみなされ、重い刑事罰が科される可能性があります。
具体的には、偽りやその他不正な行為により、無申告であったと判断された場合には、虚偽無申告ほ脱として、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、または科料(所得税法238条1項)や、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、または科料(所得税法238条3項)が課せられます。
この2つの刑は確定申告の種類によって、どちらの刑が課されるか分かれます。
また、不正行為の意図がなくとも、正当な理由がないのに申告をしなかった場合には、単純無申告として、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(所得税法241条)が課せられます。
このように、無申告行為には、重い刑事罰が用意されていますので、注意が必要です。






















